介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類
  • 介護保険(適用・適用除外・海外出向・国内帰任)届
提出期限 直ちに
対象者
  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 在留期間3ヵ月以下の外国人
  3. 適用除外施設に入所している方
お問合せ先 健康保険組合
申請方法 【JERAの方】

※アドレスコピー用:jera_ml@company-sr.com

【関係会社の方】
事業所の健保担当者へ申請書を提出

【任意継続の方】
健康保険組合へ申請書を提出

【提出先】

  • 社内便の場合
    JERA健康保険組合宛
  • 郵送の場合
    〒103-6125 東京都中央区日本橋2丁目5番1号
    日本橋髙島屋三井ビルディング16階 JERA健康保険組合 宛
    • ※郵送にかかる費用は自己負担となります
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、事業主へ届け出てください。