個人情報保護について
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
JERA健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
- 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
- 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
- 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
- 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
- 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
- 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について
個人情報の第三者提供について
健保組合は、その保有する個人情報(個人データ)について、2017年4月14日付厚生労働省保険局長通知「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」(保発0414第18号)に基づき、次の事項について、「被保険者などにとって利益となるものや医療費通知などの現行通知方法を変更することにより、健保組合の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえない内容については、被保険者などから特段明確な反対・保留の意思表示がない場合には、これらの個人情報の利用について黙示による包括的な同意が得られているものとして扱うことができる。」により、包括的な合意を得たこととして取り扱います。
1.個人情報の第三者への提供(包括的合意事項)
【利用目的】
- 医療費通知を世帯まとめて通知すること。
- 高額療養費及び付加給付は本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること。
- 出産育児一時金など現金による各種給付金及び付加給付金を事業主経由で支給すること。
- インフルエンザ費用などの保健事業補助金を事業主経由で被保険者に家族分をまとめて支給すること。
2.第三者へ提供する個人情報(個人データ)の項目及び手段・方法
利用目的 | 第三者提供される個人情報の項目 | 提供の手段または方法 |
---|---|---|
1 | 受診者氏名、診療年月、支給期間、診療区分または給付種別、日数、医療費総額、健保負担額、診療を受けた医療機関の名称、法定給付額、付加給付額、支払日 | 健保組合ホームページ上に「医療費明細」として1ヵ月ごとに掲示します。 |
2,3 | 記号、番号、氏名、現金給付科目名称、支給額 | 電子ファイルを事業主担当者宛てに提供します。 |
4 | 記号、番号、氏名、種別名称、支給額 | 電子ファイルを事業主担当者宛てに提供します。 |
3.匿名加工情報の取扱い
「匿名加工情報」とは、特定の個人を識別できないように加工して得られる個人に関する情報で、復元して特定の個人を再識別できないようにしたものをいいます。
健保組合では、保健事業や疫学調査などのために、匿名加工情報を継続的に作成し、電子的な通信手段を用いてレセプト分析業者に提供いたします。作成及び提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は、性別、生年月、医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分など)、診療報酬明細書の受診履歴、健診の受診履歴です。なお、個人を特定できる情報は含まれておりません。
4.第三者への提供の停止手続
- 被保険者などは、利用目的の中で同意しがたいものがある場合は、その事項について、あらかじめ本人の明確な同意を得るよう健保組合に求めることが出来ます。
- 被保険者などから上記の意思表示がない場合は、公表された利用目的について同意が得られたものとします。
- 同意及び保留は、被保険者などからの申出により、いつでも変更は可能です。
個人情報の共同利用について
健保組合は、その保有する個人情報(個人データ)について、次のとおり共同での利用を行いますのでお知らせいたします。
なお、個人情報保護法第27条第5項第3号において、「(1)個人データを共同で利用すること、(2)共同で利用される個人データの項目、(3)共同で利用する者の範囲、(4)利用目的及び、(5)個人データの管理責任者の氏名・名称・住所・法人の代表者氏名について、本人が容易に知り得る状態に置いているとき」は、当該個人情報(個人データ)の提供を受ける者は第三者に該当しないことから、あらかじめ本人の同意を得ずに当該個人情報(個人データ)を提供できることとされています。
1.共同利用する個人情報(個人データ)の項目
診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV 情報、もしくは紙レセプトのコピー、(2)当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
2.共同利用者
- 健保連 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
- 健保連の業務委託業者(公益財団法人日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社)
3.共同利用目的
高額医療給付に関する交付事業のため
4.個人情報の管理について責任を有する者
- JERA健康保険組合
東京都中央区日本橋2丁目5番1号
日本橋髙島屋三井ビルディング16階
理事長 千住 武
管理責任者 常務理事 - 健康保険組合連合会
東京都港区南青山1-24-4
会長 宮永 俊一
管理責任者 組合サポート部 部長
健保組合は、その保有する個人情報(個人データ)について、次のとおり共同での利用を行いますのでお知らせいたします。
なお、個人情報保護法第27条第5項第3号において、「(1)個人データを共同で利用すること、(2)共同で利用される個人データの項目、(3)共同で利用する者の範囲、(4)利用目的及び、(5)個人データの管理責任者の氏名・名称・住所・法人の代表者氏名について、本人が容易に知り得る状態に置いているとき」は、当該個人情報(個人データ)の提供を受ける者は第三者に該当しないことから、あらかじめ本人の同意を得ずに当該個人情報(個人データ)を提供できることとされています。
1.共同利用する個人情報(個人データ)の項目
- 本人情報(氏名、性別、生年月日、職員番号、所属部署、職階、住所、電話番号、標準報酬月額、標準賞与、事業所貸与メールアドレス、扶養認定などに必要な被扶養者情報)
- 健保組合が保健事業として実施している健診(定期健診、人間ドックなど)の 受診者の情報(記号、番号、氏名、生年月日、性別、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、事業所名称、社員コード、健診受診日、健診予約日、健診機関名、健診実施項目、健診の結果数値、所見、問診、指導内容など
2.共同利用者
- 健保組合職員
- 事業主労務担当箇所担当者
- 事業主健診担当箇所担当者
- 産業医
- 委託先事業者
3.共同利用目的
- 健保組合において、健康保険法に定められた健保組合の業務(資格の取得・喪失など)及び保険給付、保健事業などを円滑かつ正確に遂行するため
- 健保組合及び事業主において、被保険者の健康診断結果に基づく、事後措置、保健指導、受診勧奨などによる健康維持増進及び重症化予防を図るため実施後の評価・分析などを行い効果的な事業実施を事業主と図るため
4.個人情報の管理について責任を有する者
- JERA健康保険組合
管理責任者 常務理事 - 事業主
管理責任者 情報セキュリティ室
個人データの開示、訂正、利用停止などに関する手続き
健保組合の保有する個人データの開示、訂正、使用停止などの請求を希望される方は、「保有個人データの開示・訂正・利用停止などに係る取扱要領」に基づき、健保組合より所定の請求用紙を入手し、必要事項を記入して提出願います。
具体的な手続き
- 健保組合から、開示の場合は「保有個人データ開示請求書」、訂正・利用停止などの場合は「保有個人データ訂正・利用停止など届出書」を入手します。
- 必要事項を記入します。
- 添付書類を準備します。添付が必要な書類は健保組合にご相談願います。
- 書類一式を健保組合に提出します。
健保組合は、請求などの手続きを行なう方の利便性を考慮し、本人に過度の負担にならない範囲で受付を行ないます。 請求などに対しての回答は、文書で行ないます。原則として、開示請求があれば、理由を問わず開示しますが、第三者の財産その他の権利利益を害する恐れのある場合、健保組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合、開示請求のあった保有個人データが存在しない場合については、その全部または一部を開示しないことがあります。その場合は、本人に対し遅滞なくその理由を文書で通知いたします。
診療報酬明細書(レセプト)の開示請求について
「診療報酬明細書などの開示規程」並びに「診療報酬明細書などの開示に係る事務取扱要領」に基づき行ないます。診療報酬明細書(レセプト)の開示に当っては健保組合では当該レセプトの開示により本人の診療上支障が生じるかどうかなどの判断が難しいため、当該レセプトを発行した保険医療機関などに対し、レセプト開示の適否について照会することになっています。
健保組合では、手数料は原則とらないこととしますが、郵送での回答などを求められる場合は、郵送料の実費を請求させて頂きます。
その他、ご不明なことがございましたら、健保組合にご相談願います。