マイナンバー制度・マイナ保険証について

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバーカードは、健康保険証利用登録を行うことで、医療機関・薬局でマイナ保険証として利用することができます。

  • ※健康保険証は2024年12月2日をもって、新規発行・再交付は終了しますので、マイナ保険証をご利用ください。
  • ※健康保険証廃止についてはこちらをご確認ください。

マイナンバー・マイナ保険証に関するお問合せはこちら

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178

受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)

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マイナンバー制度とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。

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マイナ保険証とは

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正により、2024年12月2日をもって健康保険証の新規発行が終了します。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するマイナ保険証(オンライン資格確認の導入)の利用登録を事前に行うことで、医用機関や薬局で保険証としての利用が可能です。

利用にあたっては、マイナポータルのほか、医療機関や薬局、セブン銀行等からの登録が必要です。詳細はこちらをご参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法について

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利用登録状況の確認

マイナンバーカードへの「健康保険証利用登録の申し込み状況」確認方法はこちらをご覧ください。
マイナンバーカードへの「健康保険証利用登録申込み状況」の確認方法

海外赴任中の方へ

令和6年5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになっております。
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードへの切替手続きをされなかった方は、マイナンバーカードが失効しているため、国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請が必要です。
在外公館でも郵送、来庁ともにお手続きが可能となっておりますので、お早めに申請いただきますようお願いします。

申請方法はこちらをご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)

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オンライン資格確認とは

オンライン資格確認とは、マイナンバーカード等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。

オンライン資格確認のしくみ
  • ※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。
  • ※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。

マイナ保険証利用によって様々なメリットがあります

  • 過去の受診・薬剤情報に基づきより良い医療を受けられる
    医療機関や薬局受付時に薬剤情報等の提供に同意することで、お薬手帳を見せなくても過去に処方された薬などの情報をスムーズに医師や薬剤師に共有することができます
  • 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
    限度額適用認定証の手続きをしなくても、限度額以上の一時支払いが不要になり、安心して医療機関を受診できます
  • 健康保険組合が変わっても保険証として使える
    就職や転職などで、加入する健康保険組合が変わった場合でも、新しい健康保険組合への加入手続きが完了次第、マイナ保険証で医療機関を受診することができます
  • 薬剤情報や特定健診情報などが閲覧できる
    マイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)で自分の薬剤情報や特定健診情報等の閲覧が可能となり、自身の健康管理に役立てることができます

ご注意ください

  • 現在お持ちの保険証については、2024年12月2日から最大1年間有効とする経過措置期間が設けられますが、経過措置期間終了後に医療機関での受診時に利用できなくなります。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない方はお早目に手続きいただきますようお願いします。
  • 経過措置期間中に紛失や氏名変更等が発生した場合、保険証の発行を行わないため、「資格確認書」の対応となります。
  • ※健康保険証廃止についてはこちらをご確認ください。

マイナ受付

マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関等は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されています。

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公金受取口座登録制度

公金受取口座登録制度とは、金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
登録を行っていただくと、健康保険にかかる保険給付等についても、申請手続時の金融機関名称や口座番号等の記載等が不要となります。

  • ※在職中の方については、原則、事業所(会社)経由での給付金支給になります。
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公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。

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対象となる健康保険の保険給付等

  • 入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
  • 傷病手当金の支給
  • 埋葬料の支給
  • 出産育児一時金の支給
  • 出産手当金の支給
  • 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
  • 家族埋葬料の支給
  • 家族出産育児一時金の支給
  • 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
  • 健康保険組合が規約に定める付加給付
  • 任意継続被保険者及び特例退職被保険者の保険料の還付

マイナンバー・特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。

マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります

  1. マイナンバーの利用範囲
    法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
  2. マイナンバーの提供の要求
    社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
  3. マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
    法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。