健康保険証の廃止について
健康保険法の改正により、2024年12月2日をもって健康保険証の新規発行が終了となり、マイナンバーカードでの健康保険証利用「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ移行します。
(加入時・扶養認定時・再交付・氏名変更等、全てにおいて発行されません)
マイナ保険証をお持ちでない方につきましては、以下、健康保険証廃止スケジュールをご確認のうえ、マイナ保険証のご準備ならびにご活用をお願いいたします。
経過措置期間について
発行済の健康保険証については経過措置が設けられており、2025年12月1日までは利用することが可能です。
ただし、健康保険証を紛失・氏名変更等が発生した場合、再発行することはできません。
また経過措置終了後、健康保険証は完全に利用することができなくなります。

医療機関の受診方法について
マイナ保険証での医療機関受診が基本となりますが、以下のとおりマイナ保険証の取得状況等によって異なる部分がありますのでご確認ください。
