各証の発行手続きについて
各証、状況により手続きが異なります。
以下ご確認のうえ、お手続きいただきますようお願いします。
マイナ保険証
マイナンバーカードを健康保険証として利用したいとき
マイナンバーカードを健康保険証として利用したい場合は、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。
- 参考リンク
マイナ保険証を紛失・毀損したとき
マイナ保険証の紛失・毀損時にはマイナンバーカード総合窓口へ一時利用停止の連絡をした上で、居住する市区町村へ再発行手続きをお願いします。
マイナンバーカード再発行までの間で資格確認書の発行を希望される場合は、資格確認書交付申請を当健保までご提出ください。
マイナンバーカード総合窓口
0120-95-0178(音声ガイダンス2番)
資格確認書
資格確認書は、マイナ保険証を持っていない方を対象に健保から発行する保険資格の証明書です。
有効期限内の健康保険証をお持ちの方には、資格確認書の発行はありません。
資格確認書が必要となる主な手続きについては、以下をご確認ください。
- マイナ保険証を持っていない家族を扶養に入れたいとき
- 氏名に変更があったとき
- マイナ保険証を紛失・返納・解除したとき
- 資格確認書または健康保険証を紛失・毀損したとき
- 海外から帰国したとき(健康保険証およびマイナ保険証をお持ちでない方)
マイナ保険証を紛失・返納・解除したとき
必要書類 |
資格確認書(再)交付申請書 記入例 |
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提出期限 | 事由発生から直ちに
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対象者 | マイナ保険証を紛失・返納・解除した被保険者または被扶養者 |
申請方法 |
【JERAの方】![]() 【関係会社の方】 事業所の健保担当者へ申請書を提出 【任意継続の方】 健康保険組合へ申請書を提出 【提出先】
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海外から帰国したとき(健康保険証およびマイナ保険証をお持ちでない方)
必要書類 |
資格確認書(再)交付申請書 記入例 |
---|---|
提出期限 | 事由発生から直ちに |
対象者 | 健康保険証およびマイナ保険証を持っていない被保険者・被扶養者 |
申請方法 |
【JERAの方】![]() 【関係会社の方】 事業所の健保担当者へ申請書を提出 【任意継続の方】 健康保険組合へ申請書を提出 【提出先】
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資格情報のお知らせ
資格情報のお知らせは、ご自身の資格情報(記号・番号等)の確認のほか、医療機関受診の際にマイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナ保険証とあわせて提示することで受診が可能となるものです。
2024年12月2日以降の加入者につきましては、資格取得時に本人申請によらず資格情報のお知らせを発行します。
なお、12月1日以前に加入した方につきましては、以下のとおり発行しております。
【2024年9月20日までの加入者】(9月末退職10月再雇用者を除く)
2024年10月15日に発行済み
【2024年9月21日~2024年12月1日までの加入者】(11月末退職12月再雇用者を除く)
2024年12月初旬に発行予定
なお、資格情報のお知らせは、JERA健保にマイナンバー提出済の方(所属事業所経由)に対して発行していますので、マイナンバー未提出のご家族がいる場合は発行されておりませんが、マイナンバーを提出されているにも関わらず発行されていないといった場合は、JERA健保ホームページ内問い合わせフォームよりお問合せください。
紛失・毀損したとき
マイナポータルの 【医療保険の資格情報画面】 を参照できる場合は、当該画面で代用可能なため、原則申請は不要です。